● ブログを見ました!
● リフォームを検討しています!
● 残念ながら遠方で上野さんに頼むことはできません・・
● ちょっと不安に思ってることがあるので、
一つだけ教えてもらえませんか?
という類のお話をよく頂戴します。
そして、夏季休暇の期間中にこのような質問メールがあったので、
回答の代わりにブログ記事にしちゃいましょう。(=^・^=)
ご相談は・・・
リフォーム業者さんから約束された工事日程内で
予定のリフォームが終わらなければ、
賠償金のようなものを請求できますでしょうか?
という内容。
何だか賠償金と聞けば、いかにも揉めてますって感じですが
そうぢゃないよ。
聞けば、今賃貸マンションに住んでいて、
リフォーム完了から引っ越す予定で、もし提示された工期内に終わらなければ
日割りの家賃とか発生するんで困るってわけ。
この答えは・・・・
グレーゾーンです。
でもグレーをホワイトにすることもできる。
それは、必ず・・・
工事請負契約の約款をもらって
双方捺印することです。
こちらは、住宅リフォーム推進協議会が開示している契約約款のサンプル
ほぼ全ての事項が明確に書かれています。
だいたいのリフォーム会社は、こちらの約款を参考に作成しています。
おそらくほぼ同じという会社さんもあるでしょう。
そして、こちらの約款には遅延損害金に関しても謳われています。
ちょっと読んでみると・・・
請負者の責に帰する事由により、
契約期間内に契約の工事が完了できないときは、
注文者は遅延日数1日につき、
請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を
控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の
違約金を請求することができる。
とあります。
なので、この約款を取り交わしておけば、後々面倒なことにはならない。
もし約款なんてねぇという業者さんなら、作ってもらうか、
信ぴょう性に欠けると判断しリフォーム依頼先を再検討するか。
大事なお金が無駄に使われることがないようにしたいだけなので、
遅延損害金に関して謳われた約款の提示を求めることは、
何も躊躇することぢゃないしね。
取り交わした約款があれば、万一の場合
『 約款に謳ってますので、違約金請求させてもらいますね 』
の一言でOK。
これでグレーがホワイトになるってことね。
でも、一点ご注意してほしいのは、
リフォームは、確かにフタを開けないと
分かんないこともあるってことです。
上の約款で言うところの
請負者の責に帰する事由ぢゃない場合もあるということです。
実はこれに関しても謳ってるんですよね。
不可抗力その他正当な理由があるときは、
注文者に対してその理由を明示して工期の延長を
求めることができる。
延長日数は、注文者と請負者が協議して定める。
てね。
ま、ざっくばらんに言えば、当初約束していた工期が遅延しそうな場合
前もって請け負った会社から、
遅れるんです、すみません。(>_<)
の一言があり、その理由が納得できるものなら許してあげてって感じ。
逆に、予定していた職人さんが多忙で
中々こっちの現場に来てくれないんですよー
何て理由は、クライアントからすればまるで関係ないので、
それはちょっと・・・遅延損害金を、と言えばいい。
正当な理由があったとしても、賃貸の家賃日割りなどが発生する場合は
真面な業者さんなら取り合ってくれると思うしね。
後は、流れに任せてお互いが気持ちよく終われるように、
譲歩できる点はしてあげてほしいし、
出来ないことは約款に基づいて話し合いで決めればいい。
ってことですね。(^^)v
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上野太一

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Tags: リフォーム開始前, 中古住宅購入リフォーム, 会社のこと